welfare
労働環境・福利厚生
福利厚生
「産休」について

申請により、出産予定日の6週間前から取ることができます。産前休業は任意なので、希望する方は出産予定日ギリギリまで働くことも可能です。
産後休業は体の回復が目的なので、出産の翌日から8週間は必ず取得する必要があります。当社では、結婚・出産しても安心して働ける労働環境を整えていますので、元気な赤ちゃんを産んで、安心して戻ってきてください。
「育休」について

申請により1歳未満の子ども一人につき原則1回、分割すると2回までの取得が可能です。両親がともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2カ月になるまでの間に1年間の取得が可能になります。
パートやアルバイトの方も、お子さんが1歳6カ月になるまで契約期間が満了しない方は取得できますのでご安心ください。育児と仕事の両立を頑張るパパ・ママ社員を全力で応援します。
「介護休業制度」について

会社にとって社員の介護離職は大きな損失です。また、社員にとっても、収入の確保や社会とのつながり、ライフプランの選択肢を増やすという意味で、仕事を続ける意義は大きいのではないでしょうか。
どうすれば仕事と介護を両立できるか、介護に直面している方も、まだ先だと考えている方も、一緒に考えましょう。当社では、要介護状態の家族を介護する方が利用できる介護休業制度をはじめ、介護と仕事を両立するためのさまざまな支援を行っています。
「生理休暇」について

生理休暇は生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置で、労働基準法で定められた権利です。取得する方がまだ少数なので、言い出せず我慢して働いている方が多いかもしれません。
生理休暇は、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなどの非正規雇用労働者も取得可能ですので、生理による重い症状で仕事をするのが本当につらい場合は、我慢せずに利用しましょう。
「慶弔休暇」について

慶弔休暇は、本人あるいは近親者の結婚、出産などの慶事、あるいはお葬式や通夜など弔事の際に、申請によって取得できる休暇です。法律で定められている有給休暇とは異なり法定外の休暇になるため、日数などに特に定めはありません。
当社では社員のライフイベントをしっかりサポートするために、より良い労働環境を提供できるよう努めています。
「公民権の行使」について

労働基準法第7条により、「労働者が労働時間中に公的活動、または公務を行うために必要な時間を請求した場合は拒んではならない」という権利が社員の皆様には認められています。勤務時間中に選挙に行ったり、裁判員としての職務を行ったりすることが可能です。
当社ではそういった社員の方の声にも柔軟に対応しています。
懇親会
みんなで盛り上がろう! イベント
福利厚生事業の一環として、定期的にスポーツイベントや親睦会を開催しています。
新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で、フットサル大会および懇親会を開催しました。グループ会社全体の多くのスタッフが参加し、けがや体調不良もなく、和気あいあいとした雰囲気の中で、世代や役職・部署の垣根を越え交流を深めることができました。懇親会を通じて強くなった絆を、今後の業務に活かしていきましょう。





